医療情報漏えいの罰則強化も論点に-個別法の厚労省会議


 社会保障と税の共通番号制度の導入に向け、医療などの情報の利活用と保護について定める個別法を検討している厚生労働省の有識者会議が24日に開かれ、情報を漏えいした際の罰則を、現行の個人情報保護法などの規定より強化することを厚労省が提案した。一方で、必要な情報の利活用に医師らが萎縮しないよう、医療を提供するために情報を取得した場合などには、罰則を免除することの是非も論点に上がった。

 有識者会議は、「社会保障分野サブワーキンググループ」と、「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」の合同開催。

 医療情報の漏えいなどに対する罰則の強化は、病名など深刻なプライバシー侵害につながる危険性がある情報が含まれるため。具体的には、▽情報を取り扱う個人に罰則を適用する「個罰化」▽量刑を引き上げたり、故意だけでなく、重大な過失による場合にも罰則を適用したりする「厳罰化」▽主務大臣による勧告や命令などを経なくても罰則を適用できる「直罰化」―が提案された。
 罰せられる行為としては、情報漏えいのほか、明示された利用目的に必要な範囲を超えた情報の取得や、情報の目的外利用、不正な利益を得る目的での情報の第三者提供などが例示された。

 一方で、必要な情報の利活用に医師らが萎縮しないよう、利用目的に必要な範囲を超えて情報を取得しても、医療提供のための善意の取得や、学術研究のための取得に対しては、罰則を適用しないことの是非も論点に上がった。

 委員からは、「情報漏えい対策として、量刑引き上げは安直だ」などと、厳罰化を疑問視する声が上がった。また、医師らを萎縮させないためには、重大な過失の要件を明確にすべきとの指摘があった。【高崎慎也】


(この記事は医療介護CBニュースから引用させて頂きました)



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