<危険運転>神戸地裁が求刑超判決…嫉妬で暴走、2人死傷

 兵庫県伊丹市で昨年11月、酒を飲んで軽乗用車を運転し、2人を死傷させて逃げたとして、危険運転致死傷罪などに問われた尼崎市の無職、堀口千鶴被告(43)に対する裁判員裁判の判決が8日、神戸地裁であった。細井正弘裁判長は「居酒屋で内縁の夫に携帯電話で女性の写真を見せられたことに嫉妬し、2人で帰宅する際にあえて危険な運転をしようとした」と認定。「あきれ果てた動機による愚かで浅はかな行為」と断じ、求刑の懲役15年を超える懲役16年を言い渡した。

 判決などによると、堀口被告は昨年11月16日、伊丹市の居酒屋で飲食後、車を運転し、赤信号を無視して時速60~70キロで交差点に進入。左からきた原付きバイク2台を相次いではね、女性2人を死傷させて逃げた。

 公判で弁護側は「車の速度は時速40キロ程度。赤信号に気づいたが、ブレーキが間に合わなかった」と主張したが、細井裁判長は、堀口被告の車に追い抜かれた人の証言などから退けた。さらに、「衝突後もブレーキを踏むことなく運転を続けた」などと指摘した。

 神戸地検の小尾仁次席検事は「裁判員の真摯(しんし)な判断の結果であり謙虚に受け止めたい」とコメント。裁判員の50代女性は公判後、「交通事故の量刑が軽すぎる。状況証拠などから危険運転致死傷罪をもっと適用しやすくすべきだ」と話した。

 一方、弁護側は「判決は厳しすぎる。(裁判員裁判が)リンチになってしまっている」と述べ、即日控訴した。【渡辺暢】
(この記事は毎日新聞から引用させて頂きました)

小児慢性特定疾患について



初めて質問させていただきます。
2歳児のアルビノの子を持つ母親です。 小児慢性特定疾患の生活用具給付で紫外線カットクリームを給付してもらえるということで申請をすすめているのですが、紫外線カットクリームはどこの業者にどのように接触すればよいのかわからず立ち往生しています(>_<)

病院を2~3件ほど問合せましたが、電話に出られる方全員『?』という感じで、解決しませんでした。(私の説明が分かりにくいのかもしれませんが…)

諦めようかとも思いましたが、子どもが毎日外に行きたがって日焼け止めクリーム代がかさんできましたし、夏が終わっても必要なものですので、給付してもらえると本当に助かるものです。また、ここまで調べてあと一歩のところで諦めるのが悔しいっていうのもあります。

小児慢性特定疾患に詳しい方や同じ経験をされた親御さんがいらっしゃいましたら、ぜひ回答をお願いしますm(__)m


- 回答 -
見積もりを出せる業者は、申請する自治体が提携している業者ですので、自治体にリストがあると思います。

ただし紫外線カットクリームは他の生活用具給付品とは別の扱いになる自治体が多いです。例えば「年1度だけ基準額(4万円弱ぐらいが多い)を限度として支給」という所もありますが、一般的には給付品の代金は業者に直接支払われますが4万円分もクリームを届けられても品質保持の点で困りますし、市販のUVカット効果のある日焼け止めクリームがほぼ対象品に成り、特別な製品を指定してません為、ドラッグストアーなどで購入可能で、特定の業者でなくては購入できないわけではありません。
以上のことから、申請書は同じ物を使っても他の生活用具給付品とは流れが違うと思いますので、紫外線カットクリームについての申請法と、業者を通じての現物支給(代金は自治体から業者に直接払い込まれる)なのか、現金支給なのか、もう1度問い合わされた方が良いと思います。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)






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